宿泊約款
第1条 本約款の適用
当ホテルの結成する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
当ホテルは前項の規定にかかわらす、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 宿泊引受の拒絶
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
鹿児島県条例第5条の規定する場合に該当するとき。
第3条 氏名等の明告
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込書に対して次の事項の明告を求めることがあります。
宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
その他当ホテルが必要と認めた事項
第4条 予約金
当ホテルは宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
前項の予約金は次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第5条 予約の解除
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部解除したときは、別表違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイインクメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部こついて宿泊予約の解除があった場合には宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切りあげる。)については、この限りではありません。
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約こついてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条 宿泊登録
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントオフィスにおいて次の事項を当ホテルに登録して下さい。
第3条第1号の事項。
外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
出発日及び時間
その他当ホテルが必要と認めた事項
第8条 チェックアウトタイム
宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
第9条 料金の支払い
料金の支払いは現金にてホテルのフロントオフィスで行なっていただきます。
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定め掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 宿泊継続の拒絶
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
前条の利用規則に従わないとき。
第12条 宿泊の責任
当ホテルの宿泊に開する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントオフィスにおいての宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊日に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除きその宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
違約金申し受け規定
一般客
宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
団体客
宿泊日の9日前から宿泊日の2日前の日までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%。